身体等に障害のある人のために使用する自動車で、一定の要件に該当する場合は、申請によって自動車取得税・自動車税の減免を受けることができます。

自動車取得税・自動車税の減免パターンは4つ

  • 身体障害者の方が自動車を所有取得し、自ら運転をする場合の課税免除
  • 身体障害者の方と生計を同じくする方が自動車を所有取得する場合又は運転する場合の課税免除
  • 身体障害者の方を介護する方が自動車を運転する場合の課税免除
  • 構造上、身体障害者の方が利用するための自動車の課税免除

自動車税・自動車取得税の減免の対象者

  • 身体障害者の交付を受けている
  • 療育手帳の交付を受けている
  • 知的障害者更生相談所又は児童相談所の交付する判定書により知的障害と判定された
  • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている
  • 精神保健指定医の診断書により精神に障害があると診断された
  • 戦傷病者手帳の交付を受けている

行政書士が代行する場合の必要書類

下記は身体障害者と生計を同じくする人が自動車を所有する場合です。

  • 自動車取得税・自動車税の減免申請書
  • 身体障害者手帳の原本
  • 運転免許証の原本
  • 車検証の原本
  • 申立書
  • 印鑑
  • ※ケースにより添付書類が変わるケースもあります。

下記のような場合には行政書士をご利用ください。

  • 出張封印、丁種封印に対応している行政書士を探している。
  • 住所を何度も移転、相続、本店支店など手続きがわからない。
  • 平日の日中に陸運局に行く時間がない。
  • 道外の自動車ディーラー様など。
  • 陸運局に行くのが面倒。
  • 札幌市内、近郊、苫小牧、室蘭の自動車販売店様。
  • とにかく面倒。

行政書士報酬・費用について

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