第七章 雑則

(免許の拒否等に関する規定の適用の特例)
第百八条の三十三  道路運送車両法第十九条 、第五十八条第一項若しくは第七十三条第一項(同法第九十七条の三第二項 において準用する場合を含む。)、自動車損害賠償保障法 (昭和三十年法律第九十七号)第五条 又は自動車の保管場所の確保等に関する法律 (昭和三十七年法律第百四十五号)第十一条第一項 若しくは第二項 の規定は、第六十七条第二項、第九十条第一項第四号若しくは第五号、第九十二条の二第一項、第百条の二第一項本文若しくは同項第四号、第百二条の二、第百三条第一項第五号、第百六条、第百七条の五第一項第二号又は次条の規定の適用については、この法律の規定とみなす。

(使用者に対する通知)
第百八条の三十四  車両等の運転者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律の規定に基づく処分に違反した場合において、当該違反が当該違反に係る車両等の使用者の業務に関してなされたものであると認めるときは、公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、当該車両等の使用者が道路運送法 の規定による自動車運送事業者、貨物利用運送事業法 の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者又は軌道法 の規定による軌道の事業者であるときは当該事業者及び当該事業を監督する行政庁に対し、当該車両等の使用者がこれらの事業者以外の者であるときは当該車両等の使用者に対し、当該違反の内容を通知するものとする。

(免許証又は国際運転免許証等の保管)
第百九条  警察官は、自動車又は原動機付自転車の運転者が自動車又は原動機付自転車の運転に関しこの法律の罰則に触れる行為をしたと認めるときは、その現場において、免許証又は国際運転免許証等の提出を求めこれを保管することができる。この場合において、警察官は、保管証を交付しなければならない。
2  前項の保管証は、第九十五条(第百七条の三後段において準用する場合を含む。)及び第百七条の三前段の規定の適用については、免許証又は国際運転免許証等とみなす。
3  当該警察官は、第一項の規定により保管した免許証又は国際運転免許証等の提出者が当該警察官の指定した日時及び場所に出頭したとき、又は当該日時が経過した後においてその提出者から返還の請求があつたときは、当該免許証又は国際運転免許証等を返還しなければならない。
4  前項の規定により免許証又は国際運転免許証等の返還を受ける者は、当該免許証又は国際運転免許証等と引き換えに保管証を返納しなければならない。
5  警察官は、第一項の規定により免許証又は国際運転免許証等の提出を求めるときは、出頭の日時及び場所を告げ、かつ、前三項の規定の趣旨を説明しなければならない。
6  第一項の保管証の有効期間、記載事項その他保管証について必要な事項は、政令で定める。

(交通情報の提供)
第百九条の二  公安委員会は、内閣府令で定めるところにより、車両の運転者に対し、車両の通行に必要な情報(以下この条及び次条において「交通情報」という。)を提供するように努めなければならない。
2  公安委員会は、内閣府令で定める者に交通情報の提供に係る事務を委託することができる。
3  国家公安委員会は、交通情報を提供する事業を行う者が正確かつ適切に交通情報を提供することができるようにするため、交通情報の提供に関する指針を作成し、これを公表するものとする。
4  交通情報を提供する事業(公安委員会及び第二項の規定による委託を受けた者が行うもの並びに道路法 による道路の管理者が道路の維持、修繕その他の管理のため行うものを除く。次条第一項において同じ。)を行う者は、前項の交通情報の提供に関する指針に従い正確かつ適切に交通情報を提供することにより、道路における危険の防止その他交通の安全と円滑に資するように配慮しなければならない。

第百九条の三  交通情報を提供する事業であつて次の各号のいずれかに該当するもの(以下この条において「特定交通情報提供事業」という。)を行おうとする者は、内閣府令で定めるところにより、氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)、交通情報の収集及び提供の方法その他内閣府令で定める事項を国家公安委員会に届け出なければならない。その者が届出をした事項を変更するときも、同様とする。
一  道路における交通の混雑の状態を予測する事業
二  目的地に到達するまでに要する時間を予測する事業
2  国家公安委員会は、特定交通情報提供事業を行う者が正確かつ適切でない交通情報を提供することにより道路における交通の危険又は混雑を生じさせたと認めるときは、その者に対し、前項各号に掲げる事業に係る技術水準その他の事情を勘案して、相当な期間を定めて、正確かつ適切な交通情報の提供の実施のために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
3  国家公安委員会は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた特定交通情報提供事業を行う者が当該勧告に従わないときは、その旨及び当該勧告の内容を公表することができる。
4  国家公安委員会は、前二項の規定を施行するため必要な限度において、特定交通情報提供事業を行う者に対し、必要な事項を報告させることができる。
   (罰則 第一項については第百十九条の三第一項第七号、第百二十三条 第四項については第百十九条の三第一項第八号、第百二十三条)

(国家公安委員会の指示権)
第百十条  国家公安委員会は、全国的な幹線道路(高速自動車国道及び政令で定める基準に従い国家公安委員会が指定する自動車専用道路を除く。)における交通の規制の斉一を図るため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、公安委員会に対し、この法律の規定により公安委員会の権限に属する事務のうち、車両等の最高速度その他政令で定める事項に係るものの処理について指示することができる。
2  国家公安委員会は、高速自動車国道及び前項の規定により国家公安委員会が指定する自動車専用道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特に必要があると認めるときは、公安委員会に対し、当該道路におけるこの法律の実施に関する事項について指示することができる。

(特定の交通の規制等の手続)
第百十条の二  公安委員会は、大気汚染防止法 (昭和四十三年法律第九十七号)第二十一条第一項 若しくは第二十三条第二項 、騒音規制法 (昭和四十三年法律第九十八号)第十七条第一項 又は振動規制法 (昭和五十一年法律第六十四号)第十六条第一項 の要請があつた場合その他交通公害が発生したことを知つた場合において、必要があると認めるときは、当該交通公害の防止に関し第四条第一項の規定によりその権限に属する事務を行なうものとする。この場合において、必要があると認めるときは、都道府県知事その他関係地方公共団体の長に対し、当該交通公害に関する資料の提供を求めることができる。
2  公安委員会は、第四条第一項の規定に基づき第八条第一項の道路標識等により自動車の通行を禁止しようとする場合において、その禁止を行なうことにより、広域にわたり道路における交通に著しい影響が及ぶおそれがあるときは、都道府県知事及び関係地方行政機関の長その他政令で定める者の意見をきかなければならない。
3   公安委員会(第五条第一項の規定により権限を委任された警察署長を含む。以下この条において同じ。)は、第四条第一項の規定に基づき、第二条第一項第三号、第三号の四、第四号、第四号の二若しくは第七号、第八条第一項、第十三条第二項、第十七条第四項、第五項第五号若しくは第六項、第二十二条第一項、第二十三条、第三十四条第五項、第四十九条第一項、第六十三条の四第一項第一号又は第六十三条の七第二項の道路標識等(第十七条第六項の道路標識等にあつては内閣府令・国土交通省令で定めるものに限り、第二十二条第一項の道路標識等にあつては同項の政令で定める最高速度を超える最高速度に係るものに限る。以下この条において同じ。)により交通の規制を行おうとするときは、当該規制の適用される道路(第二十二条第一項及び第六十三条の四第一項第一号の道路標識等以外の道路標識等に係る場合にあつては、道路法 による道路に限る。)の管理者の意見を聴かなければならない。ただし、第八条第一項の道路標識等による交通の規制を行う場合において、緊急を要するためやむを得ないと認められるときは、この限りでないものとし、この場合には、事後において、速やかに当該交通の規制に係る事項を通知しなければならない。
4  公安委員会は、高速自動車国道等について、第四条第一項の規定に基づき、前項本文に規定する道路標識等又は第十七条第五項第四号、第三十条、第四十二条若しくは第七十五条の四の道路標識等により交通の規制を行おうとするときは、前項本文の規定にかかわらず、当該道路の管理者に協議しなければならない。同項ただし書の規定は、当該協議について準用する。
5  公安委員会は、第四条第一項の規定に基づき、第四十四条又は第四十五条第一項の道路標識等により路上駐車場が設けられている道路の部分における停車及び駐車又は駐車を禁止しようとするときは、その禁止しようとする旨及び禁止の期間について当該路上駐車場を設置した地方公共団体の意見をきいたうえで、期間を定めて行なわなければならない。この場合において、緊急を要するためやむを得ないと認められるときは、当該地方公共団体の意見をきかないで当該禁止をすることができるものとし、当該禁止をしたときは、すみやかに当該禁止をした旨及び禁止の期間を通知しなければならない。
6  公安委員会は、路上駐車場が設けられている道路の部分について、第四条第一項の規定に基づき第四十九条第一項の道路標識等により時間制限駐車区間として指定しようとするときは、当該路上駐車場を設置した地方公共団体の意見を聴かなければならない。
7  公安委員会は、駐車場法第三条第一項 に規定する駐車場整備地区内において、第四条第一項の規定に基づき第四十九条第一項の道路標識等により時間制限駐車区間を指定しようとする場合において、同法第四条第一項 の規定により駐車場整備計画(同条第二項第四号 に掲げる事項が定められているものに限る。)が定められているときは、当該計画を定めた市町村の意見を聴かなければならない。

(道路の交通に関する調査)
第百十一条  公安委員会は、この法律の規定により行なう道路における交通の規制の適正を図るため、道路における交通量、車両等の通行の経路その他道路の交通に関し必要な事項の調査をその管理に属する都道府県警察の警察官に行なわせることができる。
2  前項の規定による道路の交通に関する調査をするため特に必要があると認めるときは、当該警察官は、道路を通行する車両等の運転者に対し、当該調査をするため必要な限度において、一時当該車両等を停止することを求め、及び当該車両等の通行の経路について質問することができる。
3  公安委員会は、第一項の規定による調査を行なつた場合において、必要があると認めるときは、その道路の管理者又は関係行政庁に対し、意見を付してその調査の結果を通知するものとする。

(免許等に関する手数料)
第百十二条  都道府県は、第六章(第百四条の四第六項を除く。)及び第六章の二の規定により公安委員会が行うものとされている事務に係る手数料の徴収については、次の各号に掲げる者から、それぞれ当該各号に定める手数料の種別ごとに政令で定める区分に応じて、物件費及び施設費に対応する部分として政令で定める額に人件費に対応する部分として政令で定める額を標準とする額を加えた額を徴収することを標準として条例を定めなければならない。
一  第八十九条第一項の規定による運転免許試験を受けようとする者 運転免許試験手数料
一の二  第八十九条第二項の規定による検査を受けようとする者 検査手数料
二  第百条の二第一項の規定による再試験を受けようとする者 再試験手数料
三  第九十二条第一項の規定による免許証の交付を受けようとする者 免許証交付手数料
四  第九十四条第二項の規定による免許証の再交付を受けようとする者 免許証再交付手数料
五  第百一条第一項又は第百一条の二第一項の規定による免許証の更新を受けようとする者 免許証更新手数料
五の二  第百一条の二の二第一項の規定により免許証の更新の申請をしようとする者 経由手数料
五の三  認知機能検査を受けようとする者 認知機能検査手数料
六  第九十一条の規定により運転することができる自動車等の種類を限定された者で、その限定の全部又は一部の解除を受けるため、公安委員会の審査を受けようとするもの 審査手数料
七  第九十九条の二第四項の規定による技能検定員資格者証の交付を受けようとする者 技能検定員資格者証交付手数料
八  第九十九条の二第四項第一号イの規定による審査を受けようとする者 技能検定員審査手数料
九  第九十九条の三第四項の規定による教習指導員資格者証の交付を受けようとする者 教習指導員資格者証交付手数料
十  第九十九条の三第四項第一号イの規定による審査を受けようとする者 教習指導員審査手数料
十一  第百七条の七第一項の規定による国外運転免許証の交付を受けようとする者 国外運転免許証交付手数料
十二  第百八条の二第一項各号に掲げる講習を受けようとする者 講習手数料
十三  初心運転者講習又は第百八条の二第一項第十三号に掲げる講習を受けようとする者 通知手数料
2  前項の場合においては、都道府県は、条例で定めるところにより、指定講習機関が行う特定講習に係る同項第十二号の講習手数料を当該指定講習機関へ納めさせ、その収入とすることができる。

第百十三条  削除

(行政手続法 の適用除外)
第百十三条の二  第七十七条第四項の規定による条件の変更及び新たな条件の付加並びに同条第五項の規定による許可の取消し及び効力の停止、第九十条第五項の規定による免許の取消し及び効力の停止、同条第六項の規定による免許の取消し並びに同条第九項又は第十項の規定による免許を受けることができない期間の指定、第九十七条の三第三項の規定による運転免許試験を受けることができないものとする措置(同条第一項の合格の決定の取消しに係るものに限る。)、第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消し及び効力の停止(同条第一項第五号に係るものに限る。)、同条第二項又は第四項の規定による免許の取消し(同条第二項第一号から第四号までのいずれかに係るものに限る。)、同条第六項の規定による免許の取消し並びに同条第九項又は第十項又は第八項の規定による免許を受けることができない期間の指定、第百四条の二の二第二項又は第四項の規定による免許の取消し、第百六条の二の規定による仮免許の取消し並びに第百七条の五第一項又は同条第九項において準用する第百三条第四項の規定による自動車等の運転の禁止(第百七条の五第一項第二号に係るものに限る。)及び第百七条の五第二項又は同条第九項において準用する第百三条第四項の規定による自動車等の運転の禁止(第百七条の五第九項において準用する第百三条第四項の規定による自動車等の運転の禁止にあつては、第百七条の五第二項に係るものに限る。)については、行政手続法第三章 (第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

(不服申立ての制限)
第百十三条の三  この法律の規定に基づき警察官等が現場においてした処分については、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。

(警察庁長官への権限の委任)
第百十三条の四  この法律又はこの法律に基づく命令の規定により国家公安委員会の権限に属する事務(第百十条第一項の規定による指定に係るものを除く。)は、政令で定めるところにより、警察庁長官に委任することができる。

(方面公安委員会への権限の委任)
第百十四条  この法律の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行なわせることができる。

(公安委員会の事務の委任)
第百十四条の二  公安委員会は、免許の保留及び免許の効力の停止に関する事務(これらの処分の際の弁明の機会の付与、聴聞及び意見の聴取に関する事務を含む。)並びに仮免許を与えること及び仮免許の取消しに関する事務を警視総監又は道府県警察本部長(以下「警察本部長」という。)に行わせることができる。
2  方面公安委員会は、前条の規定により道公安委員会から委任された事務のうち、前項の事務を方面本部長に行なわせることができる。

(高速自動車国道等における権限)
第百十四条の三  この法律の規定により警察署長の権限に属する事務のうち、高速自動車国道等に係るものは、公安委員会の定めるところにより、当該高速自動車国道等における交通警察に関する事務を処理する警視以上の警察官に行わせることができる。

(交通巡視員)
第百十四条の四  都道府県警察に、歩行者又は自転車の通行の安全の確保、停車又は駐車の規制の励行及び道路における交通の安全と円滑に係るその他の指導に関する事務を行わせるため、交通巡視員を置く。
2  交通巡視員は、前項に規定する事務のほか、自動車の保管場所の確保等に関する法律 の規定による自動車の保管場所の確保の励行に関する事務を行うものとする。
3  交通巡視員は、警察法 (昭和二十九年法律第百六十二号)第五十五条第一項 に規定する職員(警察官を除く。)で政令で定める要件を備えるもののうちから、警察本部長が命ずる。
4  都道府県は、政令で定める基準に従い条例で定めるところにより、交通巡視員に対し、その職務遂行上必要な被服を支給し、及び装備品を貸与するものとする。

(自衛隊の防衛出動時における交通の規制等)
第百十四条の五  公安委員会は、自衛隊法第七十六条第一項 の規定による防衛出動命令が発せられた場合において、自衛隊又は武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律 (平成十六年法律第百十三号)第二条第四号 に規定する合衆国軍隊(以下「自衛隊等」という。)による我が国に対する外部からの武力攻撃を排除するための行動が的確かつ円滑に実施されるようにするため緊急の必要があると認めるときは、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律 (平成十六年法律第百十二号)第百五十五条第一項 の規定の例により、自衛隊等の使用する車両以外の車両の道路における通行を禁止し、又は制限することができる。
2  災害対策基本法 (昭和三十六年法律第二百二十三号)第七十六条第二項 、第七十六条の二、第七十六条の三(第四項を除く。)、第七十六条の四及び第八十二条第一項の規定は、前項の規定による通行の禁止又は制限について準用する。この場合において、同法第七十六条の二第一項 及び第二項 並びに第七十六条の三第一項 中「緊急通行車両」とあるのは「自衛隊等の使用する車両」と、同法第七十六条の二第五項 中「前条第一項」とあり、及び同法第七十六条の三第五項 中「第七十六条第一項 」とあるのは「道路交通法第百十四条の五第一項」と、同条第一項及び同法第七十六条の四中「災害応急対策」とあるのは「我が国に対する外部からの武力攻撃を排除するための行動」と、同法第七十六条の三第三項前段及び第六項中「災害派遣を命ぜられた部隊等」とあるのは「自衛隊法第七十六条第一項 の規定により防衛出動を命ぜられた自衛隊」と、同条第三項 後段中「第一項 」とあるのは「道路交通法第百十四条の五第二項において読み替えて準用する第一項」と、「「緊急通行車両」とあるのは「「自衛隊等の使用する車両」と、「自衛隊用緊急通行車両(自衛隊の使用する緊急通行車両で災害応急対策の実施のため運転中のものをいう。以下この項において同じ。)の」とあり、及び「自衛隊用緊急通行車両の」とあるのは「自衛隊の使用する車両の」と、同条第六項中「直ちに」とあるのは「遅滞なく」と読み替えるものとする。
(罰則 第一項については第百十八条の三)

(経過措置)
第百十四条の六  この法律の規定に基づき政令、内閣府令、国家公安委員会規則又は都道府県公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令、内閣府令、国家公安委員会規則又は都道府県公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(内閣府令への委任)
第百十四条の七  この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、内閣府令で定める。


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